去年の今日、何を勉強していたのか振り返りたいと思います。

140709

2013/7/9(火)の総勉強時間:2時間25分


勉強時間が少し少なめだなぁ…と思って、勤務先の予定表を見てみたら、プロジェクトのローンチ間近のタイミングでした。

あの頃は忙しかったなぁ…
でも
勉強のことしか考えていなかったなぁ
と、当時のことを思い出しました。

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さて。
そんな中でも、去年の今日は
・経済学・経済政策
・財務会計

という、私にとっての鬼門2科目のほか、
・経営法務
の勉強をしていました。

経営法務…好きなんですけどね…あまり点数には繋がらなかった科目です

そんな法務の中で、私の得点源だったのは、経営法務でいうと後半部分にあたる『知的財産(知財)』『独禁法などのその他法律関連』『国際取引』でした。

まぁ、好きだと言うこともありますし、いずれも現職もしくは前職で実務として携わっている(いた)ものなので、基礎力はあった…というところしょうか。

そんな私がGoogleドライブ上に作ったファイナルペーパーの中でも『知財』の部分にどのようなことが書いてあったか、掲載しますね。
(H25年8月試験時点での内容です)

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■■知財■■
◇職務発明
●従業員だけじゃなく役員も対象
●あくまでも職務上完成させた発明が対象
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◇特許権
●間接侵害が認められる場合には、輸入の差止や廃棄を求めることができる
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◇実用新案権
●無効審判請求=特許庁に請求する
→無効認定の場合は損害賠償発生する
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◇意匠権
●登録要件
・工業上利用可能なもの=土地・建物(つまり不動産)はダメ
●保護対象となるもの(間違え多発!)
・物品がその本来的な機能を発揮できる状態にする際に必要とされる操作に使用される画面デザイン
●関連意匠
・本意匠の存続期間満了=関連意匠は消滅
・無効審判や放棄等で消滅した場合は存続
●秘密意匠
・秘密期間=3年
・模倣防止に役立つ
→意匠公報には図面や意匠に係る物品や意匠分類は掲載されない
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◇商標
●登録できる場合
・他人の氏名や著名な芸名などの場合は、その他人の承諾を得ている商標
●登録できない場合
・普通名称を普通に用いている商標
・著名性ある商標と同一または類似
・品質や役務の質に誤認を与えるような商標
●効力
専用使用権も通常使用権も、登録しないと対抗要件ナシ!
⇔特許・新案・意匠はH24.1.1以降であれば、通常実施権登録しなくても対抗要件アリに!
●登録の異議申立て
商標公報発行から2か月以内
●不使用取消審判
・不使用期間3年以上だと対象になる
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◇著作権
●職務著作
・著作者が会社になるためには、会社名で公表する必要がある
=これがないと個人著作になる
●平成25年施行の改正内容
・『写り込み』等に係る規定の整備
・著作権等の実効性確保のための技術的保護手段に係る規定の整備
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◇不正競争防止法
●周知表示混同惹起行為の判断要件
・商品等表示
・周知性
・同一・類似性
・混同性


以上です。参考のひとつになれば嬉しいです!

ちなみに、これらは各学校の模試(計3年分)を説いた中で間違えた論点各学校の頻出論点を中心に纏めました。

経営法務では特に改正論点が狙われやすいという最大の特徴がありますので、改正論点だけでも纏めておくと、試験本番に活用できるかもしれません